2011年4月4日月曜日

【厚生労働省より】病院・施設が全半壊した際の施設基準の扱いについて

この度の東日本大震災で施設が全半壊した場合でも、代替する仮設医療機関等で理学療法を行った場合、

今まで通りの施設基準で診療報酬を算定することが可能であることが、厚生労働省より確認できました。
『平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱について』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156bw.pdf
(厚生労働省HP)